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人身事故を起こしてしまうと逮捕されてしまうのか
最近は煽り運転や飲酒運転の撲滅など、交通事故の話題が盛んにされています。この記事では、もしも人身事故を起こしてしまうとどうなるか、また、逮捕後の流れを説明します。
第1 人身事故で成立してしまう罪
自動車運転で人身事故を起こしてしまうと、以下の罪が成立する可能性があります。
1 自動車運転過失致死傷
自動車運転過失致死傷とは、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立します。7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に課せられる可能性があります。
2 危険運転致死傷
- アルコール又は薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
- 進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
- 進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
- 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
- 赤信号等を殊更無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
以上の行為をして人を死傷させてしまった場合には危険運転致死傷が成立します。被害者を負傷させた場合は十五年以下の懲役、人を死亡させてしまった場合は一年以上の有期懲役です。
第2 人身事故で逮捕されてしまうとどうなるか
逮捕された場合、警察で身柄拘束が行われ身柄拘束中に取調べが行われます。
人身事故では、被害者の怪我の程度や損害賠償の有無、示談の成否が不起訴処分や執行猶予の判断において強く考慮されます。起訴されてしまった場合であっても執行猶予付きの判決であれば、執行猶予期間を無事に過ごせば前科も取り消されるため、適切な対応をすることで社会的生活に影響をほとんど残さないで済むことができるかもしれません。他方で、取り調べや被害者対応で不適切な対応をすれば執行猶予が付かず刑務所に行く可能性が高まります。そこで、できる限り取調べの前に弁護士と接見をし、弁護活動に向けた作戦を立てるべきといえます。
なお、ご自身が逮捕された後でも、警察に弁護士を呼ぶように要求することができます。
第3 依頼を受けた弁護士の活動
1 逮捕後の接見
逮捕者のご家族の方から相談をうけると、弁護士はまず逮捕された方への接見に参ります。弁護士としてはいち早く接見を行い、弁護士は法律上の被疑者・被告人の権利を説明します。また、お話を伺ったうえで、取調べにおける諸注意を行ったり、今後の弁護活動の方針を立てたりするなどのお手伝いをし、不要な自白をしないための心構えを授けます。
2 早期釈放に向けた活動
逮捕・勾留後であっても準抗告という手続きにより身柄拘束が解かれる可能性があります。依頼を受けた弁護士は準抗告の手続のための証拠収集、検察官や被害者との交渉といった事務手続きをすぐに行い、一刻も早い釈放に向けた活動を致します。起訴後であれば、保釈に向けた活動も行います。
3 執行猶予の獲得に向けた活動
上述の通り、執行猶予の獲得に向けては被害者の方との示談や処罰意思が重要です。また、裁判例ではご家族や雇用主が出所後の支援を約束していること、前科前歴がないこと等の事実を重視して執行猶予の有無や刑期の長短を決定しています。
そこで弁護士としては被害者の方と示談交渉を行ったり損害賠償の手続を行ったりするほか、ご家族や勤務先の方と交渉して監督・支援をお願いしたりするなど執行猶予付き判決獲得に向けた活動を致します。