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大切なご家族が「逮捕された」と聞かされたら、どのような方でも気が動転してしまうでしょう。そんなときには早急に弁護士までご相談下さい。
今回は家族が逮捕された後の流れや対処方法を名古屋の弁護士が解説します。
このページの目次
1.家族が逮捕された後の流れ
家族が逮捕されたら、以下のような流れで手続きが進みます。
1-1.48時間以内に検察官へ送られる
まずは48時間以内に検察官の元へ身柄が送られます。
1-2.24時間以内に勾留決定されるか釈放される
検察官の元へ送られると、24時間以内に引き続いて勾留されるかどうかが決まります。
1-3.勾留された場合
勾留されると引き続いて警察の留置場で身柄拘束が続き、勾留中は取り調べなどの捜査が行われます。勾留期間は原則10日ですが、捜査が終わらない場合には20日まで延長される可能性があります。
1-4.釈放された場合
勾留されずに釈放された場合、被疑者は家に戻れます。ただし刑事事件が終わったわけではないので被疑者在宅のまま捜査が継続されます。
1-5.処分決定
勾留期間が満期になったときや在宅のケースで捜査が終了したときに検察官が被疑者の処分を決定します。具体的には「不起訴処分」か「略式起訴」か「公判請求」を選択します。
1-6.不起訴になった場合
不起訴になった場合、刑事事件は終了します。勾留されていたケースでは身柄が解放されますし、在宅捜査の場合にはそのまま社会生活を送ることが可能です。
1-7.略式起訴になった場合
略式起訴となった場合には罰金を払えば刑事手続が終了します。身柄拘束を受けていたケースでもすぐに解放されます。ただし罰金前科がつきますし、罰金を払わなければ労役場に留置される可能性があります。
1-8.公判請求された場合
公判請求されると法廷で刑事裁判が開かれ、被告人は毎回出廷しなければなりません。
身柄拘束を受けていた場合、保釈申請できるようになります。保釈が認められれば釈放されて家に戻り、通常の社会生活を送れます。
1-9.判決
公判請求されて刑事裁判が進み、審理が終結したら判決が言い渡されます。有罪となれば前科がつき無罪になったら前科はつきません。ただし日本の刑事裁判の有罪率は99.9%以上なので、無罪判決を獲得するのは困難な状況といえます。
2.家族が逮捕されたときにやるべきこと
2-1.事実関係や留置場の場所を確認
まずはどのような罪で逮捕されたのか、またどこの留置施設に収監されているのか確認しましょう。警察から電話がかかってくるケースが多いので、概要を聞いてメモを取るようお勧めします。
2-2.接見に行く
逮捕後勾留されるまでの間は、家族でも本人に面会(接見)できません。勾留に切り替わったらすぐに留置場に行って本人に接見しましょう。留置場で家族が接見するときには捜査官が立ち会いますし時間も10~20分程度に制限されますが、顔を見るだけでも本人は安心するものです。また、いきなり行っても本人に予定があって会わせてもらえないケースがあるので、接見に行くときには事前に「今から接見に行っても大丈夫か」警察に電話で確認するようお勧めします。
2-3.差し入れをする
留置場ではいろいろと足りないものが出てきます。たとえば夏場に逮捕されたら薄手のシャツなどが不足しますし、冬場に逮捕されたら被疑者が「上着がほしい」と希望するケースが多くなっています。時間をつぶすための雑誌や本を希望する方も多いですし、現金も必要です。
本人の希望を聞いて必要な物を差し入れましょう。ただし何でも入れられるわけではないので、警察の人に「差し入れ可能か」を確認してから用意するのが良いでしょう。
2-4.弁護士に相談に行く
逮捕後約3日間の勾留前の状態で本人に接見できるのは弁護士のみです。また逮捕直後は本人も動転しており、虚偽の自白をしてしまう可能性も高まるため、勾留前に接見をして必要なアドバイスを行い安心させることが大切です。
逮捕されたら早めに弁護士に相談に行き、接見を要請しましょう。当事務所でも名古屋や愛知県の刑事事件に対応していますので、お早めにご連絡ください。
3.逮捕された家族のために弁護士ができること
3-1.接見に行ってアドバイスを行う
まずは弁護士が本人に接見し、必要なアドバイスを行います。弁護士接見は家族の接見と異なり、捜査官の立会もなく時間も無制限です。今後の手続きの流れを説明し、予想される処分内容や量刑相場なども伝えて今後の対応方針を検討します。また家族や会社、学校などの外の状況を伝え、本人からの伝言を外に伝えてコミュニケーションの橋渡しとなります。
3-2.身柄解放に向けた弁護活動
逮捕されたら早急に身柄を解放する必要があります。弁護士が検察官に勾留しないように申し入れることにより勾留されずに早期釈放につながるケースも多々あります。勾留されても準抗告や勾留執行停止などの手続きを利用して身柄の解放を目指せます。
3-3.示談交渉など不起訴処分を目指す活動
逮捕後、起訴されると有罪判決がでて前科がつくリスクが高まります。そのようなことのないよう、弁護人が不起訴処分獲得に向けた活動を行います。被害者のいるケースでは示談交渉を進め、被疑者が反省していること、家族による監督が期待できること、再犯防止策を具体的に検討していることなどを検察官へ伝えて不起訴の申し入れを行います。
3-4.有利な判決の獲得
起訴されてしまったらなるべく有利な判決を獲得するよう目指します。
無罪を主張するケースであれば無罪立証のための証拠を集め、公判の場で説得的に主張立証を行います。
罪を認めるケースでは家族に情状証人として出廷してもらったり被害者に嘆願書を書いてもらったりして執行猶予などの軽い処分を目指します。
子ども、妻や夫などの大切な家族が逮捕されたとき、ご家族を助けられるのは刑事弁護人です。被害者との示談交渉にも時間がかかるので、早期に対応を開始すべきです。名古屋で警察からご家族逮捕の連絡を受けたら、早急に弁護士までご相談下さい。