事件別―児童ポルノ

児童ポルノ法違反になってしまう行為

児童ポルノの所持は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、いわゆる児童ポルノ法によって違法とされています。本記事では児童ポルノに関するどのような行為が違法になるか、逮捕されてしまった場合の対処法を解説します。

 

第1 児童ポルノについて

児童ポルノとは、簡単に言えば児童(18歳未満の者)の性交又は性交類似行為が記録され視覚的に認識できる写真や動画、データを言います。アニメキャラや単なる絵は対象外です。

 

第2 児童ポルノに関して違法となる行為

児童ポルノについて違法となってしまう行為は以下の行為です。

 

1 所持

児童ポルノを単純に所持する行為も禁止されています。単に写真を所持すること、画像データや動画をPC内に保存することも違法になります。

これに違反した者は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処するとされています。持っているだけ、保存しているだけでも有罪となるという点には注意が必要です。

 

2 提供

児童ポルノを特定少数の第三者に提供した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。不特定多数の第三者に対して提供する場合は、次にさらに厳格な罰が下されます。

 

3 不特定者に対する提供、陳列

不特定多数者への提供及び陳列の場合、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処されます。多数人に対して児童ポルノを販売すると特定の人に渡す場合よりも重い罰を受けることになっています。

 

4 製造・運搬・輸出入

児童ポルノを製造・運搬・輸出入した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。例えば、ネット経由で知り合った児童に体の写真を撮らせ、データを取得した場合も「製造」に当り得ます。

 

第3 児童ポルノ法違反とならない場合

記録されているのが児童だと知らなかった場合にも児童ポルノ所持等は成立しません。もっとも、警察や裁判所は客観的証拠を見て判断します。メールやLINEのやり取りや容姿などから未成年であると知ることができた場合、いくら知らなかったと主張しても児童ポルノ所持等になってしまいます。

 

第4 児童ポルノ法違反で逮捕されるとどうなるのか

児童ポルノ法違反が初犯であれば、すぐに釈放されることも珍しくありません。そもそも逮捕されないまま刑事手続きが進むこともあります。

また、現に罪を犯していたとしても、前科がなく、児童ポルノ所持等を認めていれば多くの場合は略式手続によって刑事手続きが進むと考えられます。この場合、刑務所に入ることはありませんが罰金刑となり前科が付いてしまいます。

 

第5 児童ポルノ法違反で逮捕されてしまった場合の対処法

ご自身やご家族が児童ポルノで逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士にご連絡することをおすすめします。刑事事件を少しでも納得のいく結果で終わらせるにはできるだけ早く弁護士に連絡をすることが重要です。

他の犯罪でもそうですが、逮捕後身柄拘束中に取調べが行われます。ここで不用意な自白をしてしまえば、その後の弁護活動が大きく不利になってしまいます。そこで、できる限り取調べの前に弁護士と接見をし、弁護活動に向けた作戦を立てるべきといえます。初回の接見が数時間遅れるだけで違法な取調べや不用意な供述により不利な自白調書が作られてしまう可能性もあるのです。取り調べは外部からの連絡を断ち切った状態で行われます。なかなか自白をしない場合には連日何時間も取調べがされることもありますので、精神的に疲弊しきって不用意な自白をしてしまうことにもなりかねません。捜査機関はプロですから、事前に弁護士から的確な助言を受けずに取調べに臨むのはとても危険です。

以上の点から、痴漢により逮捕された場合、まずは弁護士に相談するのがベストな対処法と言えるでしょう。なお、ご自身が逮捕された後でも、警察に弁護士を呼ぶように要求することができます。

 

第6 依頼を受けた弁護士の活動

1 逮捕後の接見

逮捕者のご家族の方から相談をうけると、弁護士はまず逮捕された方への接見に参ります。刑事事件の被疑者として逮捕されると、外界と遮断された状態で捜査機関からの連日・長期間の取調べをうけることになります。日常生活と異なる空間では、拘束状態自体が不安や心細さを感じさせます。接見禁止命令が出された場合は、家族との面会もできなくなります。外部との連絡は制限され、捜査官の発言の真偽も確かめることはできません。

そこで弁護士としてはいち早く接見を行い、弁護士は法律上の被疑者・被告人の権利を説明します。また、お話を伺ったうえで、取調べにおける諸注意を行ったり、今後の弁護活動の方針を立てたりするなどのお手伝いをいたします。

 

 2 早期釈放に向けた活動

逮捕・勾留後であっても準抗告という手続きにより身柄拘束が解かれる可能性があります。依頼を受けた弁護士は準抗告の手続のための証拠収集、検察官や被害者との交渉といった事務手続きをすぐに行い、一刻も早い釈放に向けた活動を致します。起訴後であれば、保釈に向けた活動も行います。

 

 3 不起訴に向けた活動

逮捕後に必ず裁判がされるわけではなく、逮捕されたとしても起訴されるとはかぎりません。特に初犯で前科もなければ不起訴になる可能性が十分にあります。起訴不起訴の判断は有罪にできる証拠の存否や犯罪の重大性、被害者の意思を考慮してなされます。このため、起訴の前に被害者との示談交渉が成立させられるか、どれだけ証拠収集をするかが重要です。弁護士は依頼を受けた後証拠収集に努め、被害者や検察官との交渉を重ねます。

 

4 起訴後の活動

起訴されてしまった場合、できる限り執行猶予及び刑期の短縮に向けた活動をします。被害者との示談が成立していたり身元引受人がいたりする場合、執行猶予や刑期短縮の可能性は高まります。

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