事件別-大麻

大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、製造、輸出入などといった行為が禁止されており、これに違反すれば罰金や懲役刑が下されるおそれがあります。以下では、大麻取締法違反の行為と逮捕されてしまった場合の対処法について解説します。

 

第1 大麻取締法違反の行為

 大麻取締法では以下のような行為が禁止されています。

  • 大麻の所持・譲渡し・譲受け
  • 大麻草の栽培
  • 大麻草の輸出入

なお、「大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」とされていますので、これらのものを所持するだけでは罰せられません。大麻の趣旨なら七味唐辛子にも入っていますが、これは大麻取締法の対象外ということになります。大麻の種を取り出して大麻草を栽培してしまうと違反になります。

また、覚せい剤と異なり使用することは禁止されていません。

 

第2 大麻取締法違反で逮捕されるとどうなるのか

大麻取締法違反で逮捕された場合、他の犯罪でもそうですが、身柄拘束中に取調べが行われます。

大麻取締法違反の起訴率は5割程度で、覚せい剤取締法違反と比較して低くなっています。このため、逮捕後に適切な対応をすることで不起訴となり、前科が付くのを防ぐことは十分に可能です。他方で、取り調べで不適切な対応をすれば執行猶予が付かず刑務所に行く可能性が高まります。そこで、できる限り取調べの前に弁護士と接見をし、弁護活動に向けた作戦を立てるべきといえます。

なお、ご自身が逮捕された後でも、警察に弁護士を呼ぶように要求することができます。

 

第3 依頼を受けた弁護士の活動

1 逮捕後の接見

逮捕者のご家族の方から相談をうけると、弁護士はまず逮捕された方への接見に参ります。弁護士としてはいち早く接見を行い、弁護士は法律上の被疑者・被告人の権利を説明します。また、お話を伺ったうえで、取調べにおける諸注意を行ったり、今後の弁護活動の方針を立てたりするなどのお手伝いをし、不用意な自白をしないための心構えを授けます。

 

 2 早期釈放に向けた活動

逮捕・勾留後であっても準抗告という手続きにより身柄拘束が解かれる可能性があります。依頼を受けた弁護士は準抗告の手続のための証拠収集、検察官や被害者との交渉といった事務手続きをすぐに行い、一刻も早い釈放に向けた活動を致します。起訴後であれば、保釈に向けた活動も行います。

 

 3 執行猶予の獲得に向けた活動

上記の通り、大麻取締法違反は被害者がいない犯罪ですので、執行猶予付きの判決が出ることが少なくありません。裁判例では、被告人が真摯な反省の態度を示していること、ご家族が監督者となることを約束している場合、ご家族や雇用主が出所後の支援を約束している場合、前科前歴がないこと等の事実を重視して執行猶予の有無や刑期の長短を決定しています。そこで弁護士としてはしょく罪寄付(被疑者・被告人が反省の気持ちを表すために行う寄附)の手続をすることで反省の態度を明らかにしたり、ご家族や勤務先の方と交渉して監督・支援をお願いしたりするなど執行猶予付き判決獲得に向けた活動を致します。

 

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