痴漢や万引き、名誉毀損などのさまざまな犯罪行為をしてしまったとき、被害者と「示談」すれば早期に解決できて逮捕されずに済む可能性もあります。
示談とはどのようなことなのか、示談することによってどういったメリットがあるのか、また示談を成立させる方法について、名古屋の弁護士が解説してきます。
このページの目次
1.示談とは
痴漢や強制わいせつ、盗撮や万引き、窃盗などの事件が起こったら、被害者と加害者が「示談」をするケースがよくあります。
示談とは、不法行為の被害者と加害者が話し合いをして損害賠償金の支払いについて取り決めて和解することです。
痴漢や強制わいせつ、万引きなどの犯罪は民法上の「不法行為」です。不法行為とは、違法行為をして被害者に損害を発生させることです。交通事故も不法行為の1種です。
不法行為をしてしまったときには、加害者は被害者へ損害賠償しなければなりません。加害者が自ら支払わない場合、被害者は加害者へ裁判を起こして損害賠償請求できます。
ただ裁判をすると被害者にも加害者にも手間と時間がかかります。そこで通常はいきなり裁判をせずに両者の話し合いで賠償問題を解決します。その話し合いの手続きを「示談」と言います。
示談は「民事的な和解」の手続きなので、刑事事件と直接の関係はありません。検察官や警察官によって示談を強要されることはありませんし、反対に示談を促進してくれるわけでもありません。
2.刑事事件で示談をする意味
示談が刑事事件と直接関係ないなら、なぜ刑事事件との関係で示談が重要な意味を持つのでしょうか?
それは被害者と示談が成立していると、被疑者や被告人にとって「非常に良い情状」と評価されるからです。
刑事事件で処分を軽くしてもらうには「情状」が重要なポイントとなります。情状には良い情状と悪い情状があり、良い情状が多数あれば各段階で処分を軽くしてもらえますが、悪い情状が積み重なると処分が重くなってしまいます。
犯罪の疑いをかけられて実際に罪を犯したことが明らかであれば、できるだけ良い情状を集めて軽い処分を目指すべきです。そのときに被害者と示談が成立していると非常に有利になるので、犯罪行為をしたら早急に示談を進める必要があるのです。
3.示談するメリット
刑事事件で被害者と示談すると、加害者には以下のようなメリットがあります。
3-1.逮捕される可能性が低くなる
痴漢や援助交際(児童買春)などの犯罪行為をして現行犯逮捕されなかった場合、いつ逮捕されるかわかりません。
逮捕前に被害者と示談を成立させることができれば、多くのケースでは逮捕されずに済みます。示談できたら被害者は通常被害届を出したり刑事告訴したりしませんし、それまでに提出していたとしても取り下げます。すると警察もあえてそれ以上事件を追及しなくなるので、重罪でない限りは逮捕を免れる可能性が高くなります。
3-2.不起訴処分を獲得しやすくなる
いったん逮捕されてしまっても示談が成立すれば「不起訴処分」にしてもらえる可能性が高くなります。不起訴処分とは、「刑事裁判にしない」という決定です。
刑事事件として立件されると、捜査が終了した時点で検察官が起訴か不起訴かを決めます。このとき不起訴にしてもらえたら刑事裁判にならないので前科がつく可能性はなくなります。
痴漢や盗撮、万引きなどのケースで処分決定前に被害者と示談できれば不起訴になる可能性が大きく高まります。
3-3.執行猶予判決を得やすくなる
起訴前に被害者との示談が間に合わず起訴されても、裁判中に示談を成立させるメリットがあります。示談できたら、判決で言い渡される刑が大幅に軽くなるケースが多いからです。たとえば実刑相当の事案であっても執行猶予をつけてもらえる可能性が高くなりますし、実刑を免れないケースでも刑期を大きく短縮してもらえます。
刑事裁判で有罪判決を受けると不利益が大きくなりますが、その中でも少しでも影響を小さくするためには示談が非常に重要です。
4.示談を進める方法
4-1.検察官に被害者の連絡先を聞く
痴漢などの加害者は被害者の連絡先を知らないケースが多いでしょう。その場合、検察官に被害者の連絡先を確認する必要があります。被疑者が自分で聞いても教えてもらえないのが通常ですので弁護士を通じて情報を入手しましょう。
4-2.被害者に連絡を入れる
被害者の氏名や住所、電話番号などがわかったら、被害者に謝罪文と共に連絡を入れます。まずは丁寧に謝罪をした上で賠償金や慰謝料の提案をして丁寧に示談の申し入れをして、示談に応じてくれるようお願いします。
4-3.交渉する
被害者が示談に応じる気持ちになったら、賠償金(慰謝料)についての話し合いを進めます。いくらの金額をどのようにして支払うのか、相手の意向も汲みながら合意に向けて話し合います。
4-4.示談書と嘆願書を作成する
合意に達することができれば、示談書を作成します。このときできる限り被害者を説得して「嘆願書」も書いてもらうと有効です。嘆願書とは被害者が「加害者への処分を軽くしてほしい」と検察官や裁判所にお願いする書類です。これがあると、単に示談が成立しているだけの状態より、さらに加害者の情状が良くなります。
4-5.検察官や裁判所へ提出する
示談書と嘆願書を入手したら、それらの書類を検察官や裁判所に提出します。これにより、不起訴処分や執行猶予付き判決などの処分を獲得しやすくなります。
5.示談を弁護士に依頼する必要性
加害者にとっても、被害者と示談で解決できれば大きなメリットがあります。また不利益を小さくするにはなるべく早く示談を成立させるべきです。被疑者・被告人の方が自力で被害者と話をするのは極めて困難ですから、示談をするときには刑事弁護人が必須となるでしょう。
当事務所では、痴漢や盗撮、援助交際を始めとしたさまざまな刑事事件に積極的に取り組んでおり、スピーディかつ血の通った対応を心がけております。被害者と和解して刑事事件を解決したい方は、お早めにご相談下さい。