接見禁止を解除してほしい 

刑事事件で逮捕されると「接見禁止処分」をつけられるケースがあります。接見禁止処分とは、弁護人以外の誰とも接見(面会)が許されないとされる決定です。

接見禁止処分がつくと、たとえご家族でも接見できなくなってしまい弁護人しか接見が認められません。

早急に弁護士に依頼して今後の対応を検討しましょう。

今回は接見禁止処分がついたときに解除する方法やなるべく処分を軽く済ませる方法について、名古屋の弁護士が解説します。

 

1.接見禁止処分とは

接見禁止処分とは「逮捕勾留されている被疑者や被告人が弁護人以外のものと接見してはならない」とする決定です。

逮捕されたとき、通常の事案であれば2、3日が経過して「勾留」に切り替わった時点でご家族が接見(面会)に行けるようになります。しかし接見禁止処分がついていると弁護人以外のものによる接見が認められないので、勾留に切り替わっても面会できません。手紙のやり取りも認められず、差し入れのみ認められるケースがほとんどです。

一回接見禁止処分がつくと、起訴か不起訴かの処分決定まで解除されないケースも多いですし、起訴されても接見禁止処分が続くケースもあります。

ご家族が被疑者や被告人と接見するためには、接見禁止処分を解く必要があります。

 

2.接見禁止処分がついたときにすべきこと

2-1.弁護士に接見を依頼する

被疑者が逮捕されて接見禁止処分がついたとき、ご家族としてはまずは弁護士に接見を依頼すべきです。接見禁止がついている状態で本人と接見できるのは弁護士だけだからです。

弁護士が本人に接見し、事件に対する言い分や現在の悩みなどを聞いて必要なアドバイスを行い、ご家族や会社などの外の様子を伝えたら本人も安心します。

また今後の刑事手続の流れを説明し、取り調べに対する対応方法を助言したり今後の弁護方針を相談したりすることで、本人の権利を守ることができます。

接見禁止がつけられたとき、弁護士を派遣せず放置しておくと本人がパニックになって捜査官に誘導されるままに虚偽の自白をしてしまう可能性も高まります。そのような不利益を避けるためにも早めに弁護士に相談してください。

 

2-2.差し入れを行う

接見禁止がついていても、差し入れは認められるケースが多数です。そこで弁護人から被疑者の要望を伝え聞いて、必要な物を差し入れましょう。お金や上着、下着などの衣類、本や雑誌などを希望される方が多くなっています。

実際に警察に行って差し入れる方法もありますが、宅急便で送ることも可能です。

ご本人の希望を確認するために弁護士接見が必要なので、まずは弁護士を派遣してから差し入れる品を用意すると良いでしょう。

 

3.接見禁止処分の期限

接見禁止処分が行われる場合、通常は「期限」がもうけられます。起訴前の接見禁止処分の場合には「処分決定まで」とされ、起訴後にも延長される場合には「第1回公判まで」、第1回公判後にさらに延長する場合には「第2回公判まで」などと1公判ごとに延長されるケースが多くなっています。

判決までずっと接見禁止処分が続くケースはまずありません。

 

4.接見禁止処分を解除する方法

接見禁止処分は以下の方法で解除できる可能性があります。

 

4-1.準抗告、抗告

準抗告とは、起訴前に接見禁止などの処分が行われたときに異議申立をする制度です。起訴後に接見禁止処分に対して異議申立を行うときには「抗告」を行います。準抗告や抗告が認められれば接見禁止決定は効果を失うので、処分が解かれて家族も面会できるようになります。

 

4-2.接見禁止処分の解除申立

接見禁止処分そのものの効果を争うのではなく、「接見禁止処分の必要性がない」として解除を申請する方法があります。全部解除されなくても家族に限定して一部解除が認められたり「手紙のやり取りのみ可能」とされたりするケースがあります。

 

4-3.勾留理由開示請求

勾留理由開示請求は、勾留された理由の説明を求める手続きです。接見禁止処分の効果を直接争うものではありませんが、公開法廷で手続きが行われるのでご家族がご本人の顔を見ることが可能です。

また勾留理由開示請求の手続きの際には本人が裁判所に来なければならないので、取り調べができません。本人を厳しい取り調べから解放し、不当な捜査を抑制する効果もあります。

 

5.接見禁止処分をつけられやすい事件

接見禁止処分を特につけられやすいのは、以下のような事件です。

 

5-1.共犯事件

共犯事件で接見を認めると、互いに示し合わせて口裏を合わせたり証拠隠滅を図ったりするおそれがあるので接見禁止処分をつけられやすくなっています。特にオレオレ詐欺などの組織的な詐欺の事案ではほとんど必ず接見禁止処分がつけられます。

 

5-2.重大犯罪

殺人や傷害致死などの重大犯罪のケースでは証拠隠滅のおそれが高いと考えられるので接見禁止処分をつけられやすくなっています。

 

5-3.否認しているケース

本人が不合理に犯行を否認している場合、接見に来た人に証拠隠滅を依頼する可能性があるので接見禁止処分をつけられるケースが多数です。

 

6.処分を軽くするために

接見禁止処分がつくのは組織的な犯罪や否認事件などの重大事件が多く、放置すると実刑判決が下される可能性も高まります。こうした事件ではどうしても取り調べが厳しくなりがちで、接見禁止中のプレッシャーがきついために虚偽の自白をしてしまったら、取り返しのつかない事態になりかねません。

ご本人の精神の安定を保ち一刻も早くご家族との接見を実現し、被害者との示談を進めるなどしてなるべく軽い処分を獲得するには、早期に弁護士が対応を開始する必要があります。

弁護士は接見禁止処分がついていても捜査官の立会なしに時間制限なく接見できます。被疑者の権利を守るため、弁護人と今後の弁護方針についての打ち合わせを行い、接見禁止解除の申立などの必要な対応を行っていきましょう。

当事務所はオレオレ詐欺を始めとする重大犯罪の刑事弁護にも積極的な対応を進めています。ご家族や友人知人が逮捕され、接見禁止処分がついてお困りの方は一刻も早くご相談下さい。

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