- 痴漢していないのに逮捕されてしまった
- なぜか窃盗、詐欺などの疑いをかけられている
もしも無実の罪で逮捕されてしまったら、早急に身柄の解放や不起訴処分、無罪判決獲得に向けた活動を進める必要があります。
今回は無実の罪で逮捕されてしまった場合の対処方法を名古屋の弁護士が解説していきます。
このページの目次
1.無実の罪、冤罪でも有罪にされてしまう可能性がある
一般の方が日常生活を送っているとき「まさか自分が逮捕される」とは考えもしないものです。しかし法律を守ってまじめに生活している方がいきなり冤罪で逮捕される事例は現実に存在します。
たとえば「痴漢」はえん罪の多い犯罪です。触っていないのに被害者の勘違いやでっち上げて「痴漢」に仕立て上げられて逮捕されるケースも少なくありません。
一般の方は「無実の場合、きちんと警察が調べたらやっていないことが明らかになって解放してもらえるだろう」と期待するのですが、現実はそう甘くありません。
警察はいったん有罪と思い込んだらそちらの方向へ向けてしか捜査を進めません。被疑者に有利な証拠があっても無視することもあります。
取り調べの際などにも「本当はやったのだろう」と厳しく詰めよられ、精神的に疲弊した被疑者が嘘の自白をしてしまうケースもあります。
そうなったら検察官に起訴されて刑事裁判になり、有罪判決が出てしまう可能性が濃厚になります。有罪判決が出たら、本当は何も悪いことをしていなくても一生消えない前科がつきます。
このように本当はやっていなくても、無実の罪・冤罪であっても有罪にされてしまうケースは少なくないので、軽く考えてはなりません。
2.日本の刑事裁判の有罪率は99.9%以上
実際にやってもいないのに逮捕された場合、知っておかねばならないのが「日本の刑事裁判の有罪率」です。「検察官に起訴されてしまった場合、どのくらいの確率で有罪判決が出るのか?」ということです。
実は日本の刑事裁判の有罪率は99.9%以上です。無罪判決を獲得するのは不可能ではありませんが、ほとんどのケースで有罪判決が出ている現実を受け止める必要があります。
3.無実の罪で逮捕されたときの対処方法
では実際に無実の罪で逮捕されたら、どのようなことをすれば良いのでしょうか?
3-1.絶対に嘘の自白をしない
まず重要なのは「絶対に嘘の自白をしない」ことです。警察に虚偽の自白をして調書に取られてしまったら、検察官へも同じ内容の供述をすることになってしまうでしょう。それらを資料にして「起訴」される可能性が高くなりますし、そのままの流れで有罪判決を受ける可能性が濃厚になってしまいます。
「後で撤回すれば良い」という考えは通用しないケースが多いので、始めから絶対に嘘の自白や不利益な供述をしてはなりません。
3-2.安易に調書に署名指印しない
そうはいっても、捜査官の誘導や厳しい詰問などにより、不利益な話をしてしまうこともあるものです。そのようなときには「絶対に調書に署名指印をしない」ことです。日本の刑事手続きでは、取り調べ時に被疑者が話した録音がそのまま証拠とされることはなく、基本的に本人が署名指印(押印)した調書が証拠となります。
たとえ不利なことを口走ってしまっても調書に署名と指印さえしていなければ不利な証拠になりません。捜査官から「署名指印しないといつまでも終わらないぞ」と脅されても屈してはなりません。
3-3.黙秘する
事情を説明しようとしてしゃべるとどうしても不利な方向に持って行かれる場合やうまく説明できない方の場合には、黙秘するのも1つの方法です。ただしずっと黙秘していても解決にはつながりにくいので、早めに刑事弁護人を選任してその後の積極的な対応方法を検討していきましょう。
3-4.無罪の証拠を集める
捜査機関や裁判所に「実際にはやっていない」ことを理解させるには「無罪の証拠集め」が必要です。たとえば痴漢事件であれば現場に行って「実際に被害者の述べているような方法で痴漢行為をできたのか」など実証してみる必要があります。現場にいた目撃者から証言をとったり、現場の様子を撮影していた人にスマホなどを借りたりして無罪立証できるケースもあります。また被疑者の指に被害者の衣類の繊維が付着しているかどうかを調べる「繊維鑑定」により無罪を証明できるケースもあります。
逮捕されている本人が無罪の証拠を集めるのは困難ですし、時間が経つと証拠集めは困難となります。早めに刑事弁護人を選任し、すぐにでも無罪の証拠集めを開始する必要があります。
3-5.不起訴処分を目指す
先にも説明したように、日本の刑事裁判では99.9%以上で有罪判決がでます。
そこで無実の罪で逮捕されたら、まずは不起訴処分を目指しましょう。
被疑者から自白調書を取れず、他の証拠からもやっていないことが明らかになれば、不起訴処分にしてもらえます。
刑事弁護人からアドバイスを受けながら取り調べに対応し、無罪の証拠集めを依頼して不起訴処分の獲得を目指しましょう。
3-6.刑事裁判になったら無罪立証に努める
刑事裁判になってしまってもあきらめる必要はありません。無罪立証に成功すれば裁判所は無罪判決を下します。そのためには捜査段階からの適切な対応と積極的かつ効果的な刑事弁護活動が要求されます。
4.早期に弁護人を選任する必要性
刑事事件ではただでさえスピード感をもった対応を要求されますが、無実の罪・えん罪の事案では特にすばやく的確な対応が必要です。逮捕されたらすぐに刑事弁護人を選任し、事情を話して取り調べへの対処方法を聞き、現場検証や無罪の証拠集めを進めましょう。
冤罪で逮捕された時「警察がわかってくれる」「検察は上司組織だからわかってくれる」「裁判所なら真実を見極めてくれる」という考えは捨てるべきです。
被疑者の味方になって活動するのは刑事弁護人だけです。名古屋であなたご自身やご家族が無実の罪で逮捕されたら、すぐにでも当事務所の弁護士までご連絡ください。