事件別-強制わいせつ

強制わいせつ罪とは?刑期は?強制わいせつ罪で逮捕されてしまった場合の対処法

第1 強制わいせつ罪とは

強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。また、13歳未満の者に対しては、同意の有無を問わずにわいせつな行為をすれば強制わいせつ罪が成立します。

「わいせつな行為」とは、決まった行為を指すものではなく被害者の性的羞恥心の対象となる行為です。無理やりキスをする、抱き着く、身体に触るといった行為はもちろん、裸にして写真撮影をするといった非接触行為であってもわいせつな行為に当たり得ます。

強制わいせつは暴行・脅迫を手段としていなければなりませんが、無理やり抱き着くなどわいせつ行為自体が暴行に当たる場合にも強制わいせつが成立します。

 

第2 強制わいせつ罪の処罰

強制わいせつ罪は「6月以上10年以下」の懲役とされています。罰金刑は定められていませんので、有罪となってしまうと執行猶予が付かない限り刑務所に入らなければなりません。

 

第3 強制わいせつ罪で逮捕された後の対処法

強制性交罪で逮捕された場合、他の犯罪でもそうですが、身柄拘束中に取調べが行われます。検察庁統計によれば強制性交罪の起訴率は約4割ですが、有罪となった場合執行猶予のない実刑判決がほとんどです。適切な対応をすれば無罪となる余地があるといえます。

一方、不用意な自白をすれば刑務所に行かなければならない可能性が高いと言えるでしょう。すなわち、いかに早く弁護士と接見をし、弁護活動に向けた作戦を立てるかが不起訴又は無罪判決を得るうえで重要になります。仮に罪を認めるとしても、刑期を短縮するために早期の弁護活動が必要です。

初回の接見が数時間遅れるだけで違法な取調べや不用意な供述により不利な自白調書が作られてしまう可能性もあるのです。取り調べは外部からの連絡を断ち切った状態で行われます。なかなか自白をしない場合には連日何時間も取調べがされることもありますので、精神的に疲弊しきって不用意な自白をしてしまうことにもなりかねません。捜査機関はプロですから、事前に弁護士から的確な助言を受けずに取調べに臨むのはとても危険です。

以上の点から、逮捕された場合、まずは弁護士に相談するのがベストな対処法と言えるでしょう。なお、ご自身が逮捕された後でも、警察に弁護士を呼ぶように要求することができます。

 

第4 依頼を受けた弁護士の活動

1 逮捕後の接見

逮捕者のご家族の方から相談をうけると、弁護士はまず逮捕された方への接見に参ります。弁護士としてはいち早く接見を行い、弁護士は法律上の被疑者・被告人の権利を説明します。また、お話を伺ったうえで、取調べにおける諸注意を行ったり、今後の弁護活動の方針を立てたりするなどのお手伝いをし、不要な自白をしないための心構えを授けます。

 

 2 早期釈放に向けた活動

逮捕・勾留後であっても準抗告という手続きにより身柄拘束が解かれる可能性があります。依頼を受けた弁護士は準抗告の手続のための証拠収集、検察官や被害者との交渉といった事務手続きをすぐに行い、一刻も早い釈放に向けた活動を致します。起訴後であれば、保釈に向けた活動も行います。

 

 3 不起訴に向けた活動

逮捕後に必ず裁判がされるわけではなく、逮捕されたとしても起訴されるとはかぎりません。強制わいせつでは半分以上が不起訴となっており、逮捕されたとしても不起訴になる可能性が十分にあります。起訴不起訴の判断は有罪にできる証拠の存否や犯罪の重大性、被害者の意思を考慮してなされます。このため、起訴の前に被害者との示談交渉が成立させられるか、どれだけ証拠収集をするかが重要です。弁護士は依頼を受けた後証拠収集に努め、被害者や検察官との交渉を重ねます。

 

4 起訴後の活動

起訴されてしまった場合、できる限り執行猶予及び刑期の短縮に向けた活動をします。被害者との示談が成立していたり身元引受人がいたりする場合、執行猶予や刑期短縮の可能性は高まります。

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