警察に呼び出された方へ

警察に呼び出された警察から突然呼び出しを受けたら、動転してしまう方も多いでしょう。

特に痴漢や援助交際、万引きなど身に覚えがある場合、「逮捕されるのか?」と心配になるものです。

警察から呼び出しを受けても逮捕されるとは限りませんが、適切な対応をしないと大きなリスクが発生します。

今回は警察に呼び出されたときの対処方法を名古屋の弁護士が解説します。

 

1.警察に呼び出される理由

警察から呼び出しを受けるときには、突然電話がかかってくるケースが多数です。

理由としては以下のようなものが考えられます。

 

1-1.被疑者として呼び出し

警察で捜査が進められた結果、あなたが「被疑者」として疑われている場合です。

警察は被疑者を呼び出して取り調べを行い、捜査を進めるために電話などで呼び出します。

痴漢や盗撮、万引き、ストーカー規制法違反、交通事故や飲酒運転、スピード違反などの交通事故などでも呼び出しを受ける可能性があります。

被疑者として呼び出された場合、捜査が進むと逮捕される可能性もあります。

 

1-2.参考人として呼び出し

もう1つの理由は「参考人」としての呼び出しです。

参考人とは事件について何らかの事情を把握している人で、例としては目撃者などが挙げられます。警察は捜査を進めるために参考人を呼び出し、事情を聞いて調書を作成します。

参考人として呼び出された場合、基本的には逮捕されません。ただし捜査が進んで「実は犯罪行為をした本人だった」と明らかになると「被疑者」として逮捕される可能性があります。

 

1-3.注意するための呼び出し

ストーカー規制法違反などでは、被害者からの申告を受けた警察が加害者に注意や警告を行うために呼び出しをするケースがあります。この場合、注意を受けて誓約書などを書いて提出すれば帰してもらえるのが通常です。

 

2.警察では何が行われるのか?

警察からの呼び出しに応じて出頭すると、多くのケースでは「取り調べ」による事情聴取が行われます。

被疑者の場合、以下のような内容を聞かれる可能性があります。

  • 犯罪行為をしたのか
  • なぜ犯罪行為を行ったのか
  • どういった経緯、方法で行ったのか
  • 何回くらいその犯罪行為をしたのか
  • 問題になっている件以外にも犯罪行為をしていないか

供述した内容は「供述調書」にまとめられます。最後に取調官から調書の読み聞かせが行われ、被疑者が納得して署名押印をすれば調書が完成します。

 

3.呼び出しに応じたら逮捕されるのか

警察から呼び出しを受けたとき、出頭しても逮捕されるとは限りません。

 

3-1.参考人としての呼び出しなら逮捕されない

まず目撃証人などが「参考人」として呼び出された場合には、犯罪行為を疑われているわけではないので逮捕される可能性はありません。

 

3-2.被疑者として呼び出され逮捕されるケース

被疑者として呼び出された場合には逮捕される可能性がありますが、必ずではありません。

逮捕されるのは、以下のようなケースです。

  • 警察が当初から逮捕を予定していたケース
    すでに警察が逮捕令状をとっていても、あえて逮捕に行かず被疑者へ任意の出頭を求めるケースがあります。その場合、出頭すると逮捕される可能性が極めて高くなります。
  • 重大な事件の自白をしたケース
    出頭して取り調べを受けたとき、重大な事件の自白をするとその場で逮捕される可能性があります。

 

3-2.被疑者として呼び出されても逮捕されないケース

被疑者として呼び出されても、以下のようなケースでは逮捕されません。

  • 警察としては一応疑っているけれども、取り調べをしても罪を犯した証拠が充分でないケース
    証拠が不十分なら「逮捕理由」がないので逮捕されません。
  • 軽微な事件で被疑者が罪を認めており逃亡のおそれも証拠隠滅のおそれもないケース
    逮捕するには「逮捕の必要性」の要件を満たす必要があります。逮捕が必要といえるのは、被疑者に「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がある場合です。

犯行内容が軽微で被疑者も罪を認めており、住所もはっきりしていて同居の家族がいるなど、逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合には逮捕されません。

  • 警告や注意だけを目的とするケース
    ストーカーなどのケースで警告や注意だけを目的として呼び出した場合には逮捕されません。

 

4.呼び出しに応じなかったら逮捕されるのか

警察から呼び出しを受けたとき、出頭は義務ではありません。呼び出しは「任意捜査」の一環であり逮捕などの強制捜査ではないので、断ることも可能です。

しかし呼び出しを無視し続けていると、そのこと自体が「逃亡のおそれ」と評価され逮捕につながる可能性があります。

呼び出しを受けたら出頭すべきです。日程などの都合がどうしてもつかない場合、変えてもらえる可能性もあるので、一度相談してみると良いでしょう。

 

5.呼び出しを受けたときの対処方法

警察から被疑者として呼び出しを受けたら、必ず事前に弁護士に相談すべきです。

 

5-1.適切な対応方法を確認できる

警察では取り調べが行われることが予想されますが、その際不必要に不利なことを話さないよう細心の注意が必要です。

慣れない取り調べに同様して、取調官の誘導に乗せられたり脅されたりしてやってもいないことを話してしまう方もおられます。

弁護士に事前に相談しておけば、取り調べの際にどのような心構えで臨めば良いのか確認できます。「供述調書に納得できなければ署名押印しなくてかまわない」と聞いておけば、不利な調書を作成されるリスクを低減できます。

適切な対処方法を確認しておくことで不利益を避けやすくなります。

 

5-2.万一逮捕されてもスピーディに弁護活動を開始できる

警察から呼び出されて逮捕されてしまっても、事前に弁護士に相談していたら即時の対応が可能です。すぐに弁護活動を開始すれば、勾留を阻止して早期解放を実現したり被害者との示談交渉を進めて不起訴処分を獲得したりしやすくなります。

当事務所では刑事事件への対応に力を入れております。名古屋で警察から呼び出しを受けてお悩みの方がおられましたら、名古屋ヒラソルの弁護士がアドバイスとサポートを致しますので、お早めにご相談下さい。

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