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覚せい剤等を密輸するとどうなる?知らずに運び屋になってしまった場合は?逮捕された場合の対処法
第1 覚せい剤等の密輸はどんな罪か
覚せい剤、大麻を日本から国外に持ち出すこと、国外から日本に持ち込むことは禁止されています(覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反)。キャリーケースやお土産などの手荷物に覚せい剤等の違法な薬物(大麻、MDMA(合成麻薬)、コカインなど)を隠して外国から帰国した場合など、覚せい剤等の密輸として罪に問われます。自分で手荷物を運ぶ場合だけではなく、郵便や貨物に隠して外国から発送し、日本で郵便や宅配業者から、受け取るなどした場合も、覚せい剤等の密輸として、罪に問われます。
第2 覚せい剤取締法違反で逮捕されるとどうなるのか
覚せい剤取締法違反で逮捕された場合、身柄拘束中に取調べが行われます。
覚せい剤取締法違反のような薬物事犯では、他の犯罪と比べて起訴率が高く、不起訴処分があまり期待できません。他方で、覚せい剤取締法違反の初犯であれば執行猶予付きの判決が出ることが多いです。執行猶予つきの判決であれば、執行猶予期間を無事に過ごせば前科も取り消されるため、適切な対応をすることで社会的生活に影響をほとんど残さないで済むことができるかもしれません。他方で、取り調べで不適切な対応をすれば執行猶予が付かず刑務所に行く可能性が高まります。そこで、できる限り取調べの前に弁護士と接見をし、弁護活動に向けた作戦を立てるべきといえます。
なお、ご自身が逮捕された後でも、警察に弁護士を呼ぶように要求することができます。
第3 依頼を受けた弁護士の活動
1 逮捕後の接見
逮捕者のご家族の方から相談をうけると、弁護士はまず逮捕された方への接見に参ります。弁護士としてはいち早く接見を行い、弁護士は法律上の被疑者・被告人の権利を説明します。また、お話を伺ったうえで、取調べにおける諸注意を行ったり、今後の弁護活動の方針を立てたりするなどのお手伝いをし、不要な自白をしないための心構えを授けます。
2 早期釈放に向けた活動
逮捕・勾留後であっても準抗告という手続きにより身柄拘束が解かれる可能性があります。依頼を受けた弁護士は準抗告の手続のための証拠収集、検察官や被害者との交渉といった事務手続きをすぐに行い、一刻も早い釈放に向けた活動を致します。起訴後であれば、保釈に向けた活動も行います。
3 執行猶予の獲得に向けた活動
上記の通り、覚せい剤取締法違反は不起訴になる可能性は低いのですが、被害者がいない犯罪ですので、執行猶予付きの判決が出ることが少なくありません。裁判例では、被告人が真摯な反省の態度を示していること、ご家族が監督者となることを約束している場合、ご家族や雇用主が出所後の支援を約束している場合、前科前歴がないこと等の事実を重視して執行猶予の有無や刑期の長短を決定しています。そこで弁護士としてはしょく罪寄付(被疑者・被告人が反省の気持ちを表すために行う寄附)の手続をすることで反省の態度を明らかにしたり、ご家族や勤務先の方と交渉して監督・支援をお願いしたりするなど執行猶予付き判決獲得に向けた活動を致します。