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犯罪行為をしていないのに冤罪で逮捕されたときには、弁護士による援助が必要です。
早急に弁護士接見を要請しましょう。
今回は否認事件における刑事弁護人の重要性、必要性について解説します。
このページの目次
1.日本の刑事裁判は有罪率が99.9%を超えている
無実の罪で逮捕されたら「私はやっていない」と主張するでしょう。被疑者や被告人が「やっていない」と否定する事件を「否認事件」といいます。
もちろんやっていないなら否認するべきですし、刑事処分が適用されることがあってはなりません。そのために刑事弁護人が力を尽くします。
ただし日本の刑事裁判では有罪率が99.9%を超えており、いったん起訴されてしまったらほとんどのケースで有罪になっているのが現状です。刑事事件で否認を貫く場合、まずは「刑事裁判で無罪判決を獲得するのは簡単ではない」現状を知っておく必要があります。
2.否認事件の注意点
否認事件の対応においては、以下のような点に注意が必要です。
2-1.捜査機関や裁判官が「わかってくれる」可能性は極めて低い
一般市民の方は、警察や裁判所を信頼されているケースが多数です。
間違いなどで逮捕された場合でも「警察に説明すればわかってくれるだろう」と期待し、捜査官から厳しい取り調べを受けた場合でも「警察は分かってくれなくても検察官はわかってくれるだろう」と期待し、検察官が起訴相当と判断しても「検察官がわかってくれなくても裁判所は正しく判断してくれるだろう」などと期待します。
しかし警察も検察官も裁判所も、「被疑者被告人側が否認するだけでわかってくれる可能性はほぼありません」。
検察官は警察官から上がってきた資料によって「犯人(有罪)」と決めつけるケースが多く、裁判所も検察官が提出した証拠や検察官の主張内容を見て「有罪」と判断するケースが極めて多数です。そのせいで刑事裁判の有罪率が99.9%を超える状況が発生しています。
確かに法律上は「被疑者、被告人には無罪が推定される」ので「やっている」と決めつけることは許されないはずです。しかし現実は無罪推定が適切に働いているとは言いがたい状況です。
「やっていない」ことをわからせるには、被疑者や被告人側から積極的に「無罪立証」を行い捜査機関側に「有罪の証拠」を入手させないための対応が必要です。なお有罪の証拠を入手させないというのは証拠隠滅すべきという意味ではなく、虚偽の自白をしないという意味です。
2-2.いったん不利な自白を取られると覆すのが困難
否認事件では、捜査官による取り調べが厳しくなりがちです。被疑者が否認を続けると「否認を続けているといつまでも終わらない」「そのような話は不合理で、実際にはこうだったのではないか」「被害者は~と言っているぞ」「しゃべったら処分を軽くするように検察官に言ってやる」などとさまざまな言葉で自白へと誘導します。
長期にわたる身柄拘束や繰り返される長時間の取り調べに疲弊し、被疑者も根負けしてついつい自白してしまうケースが多々あります。
しかしいったん自白調書に署名指印して調書が完成してしまったら、内容を覆すのは極めて困難です。裁判になってから否認しても、裁判所は「なぜそのときに認めたのか」と疑念を抱き「公判で有利になるために虚偽を述べている」と判断されて有罪判決を下される可能性が高くなります。
否認するなら捜査段階から一貫して否認を貫き、決して自白調書を作らせてはなりません。
2-3.起訴されると無罪を獲得するハードルは高くなる
日本の刑事裁判は、有罪率が99.9%を超えているのでいったん起訴されると無罪を獲得するのは難しくなります。否認事件で前科をつけずに済ませるには、できるだけ「不起訴処分」に持ち込むのが有効です。
3.否認事件で刑事弁護人ができること
否認事件では、認める事案以上に早期に刑事弁護人を選任して刑事弁護活動を開始すべきです。以下で否認事件における刑事弁護人の役割を示します。
3-1.自白調書をとられないようにサポートする
否認事件では捜査段階で自白調書を取られないことが非常に重要です。しかし被疑者が一人で対応していると、どうしてもストレスや心細さ、不安感から気が弱くなり嘘の自白をしてしまうケースも多々あります。黙秘権を行使するのも簡単ではなく、黙秘を貫くにも気力や体力が必要です。
刑事弁護人が頻繁に留置場へ通って本人に接見し、励ましたり対応方法をアドバイスしたりすることで、本人も否認や黙秘を貫けます。弁護人は自白調書を作成されないようサポートします。
3-2.無罪の根拠集めと検察官への不起訴処分の要請
否認事件で逮捕されたら、まずは嫌疑不十分(犯罪の根拠や証拠が不足していること)による不起訴を目指すべきです。そのためには自白調書を取られないこととだけではなく「無罪の根拠を揃えること」も大切です。
刑事弁護人は事件現場に足を運んで捜査機関のストーリーや被害者の説明通りに犯行が可能かどうか実証したり、人間違いである根拠を探したり被疑者がその時間に他の行動をしていたアリバイを見つけたりして、無罪の根拠を集めます。
その上で検察官に嫌疑不十分による不起訴処分を申し入れれば、起訴されずに済む可能性が高くなります。
3-3.刑事裁判になったときの対応
否認事件で起訴された場合、無罪判決を獲得するために刑事弁護人が全力を尽くします。違法収集証拠があれば排除を求め、無罪の証拠を積極的に提出し、被害者や捜査機関側のストーリーに矛盾があることを示して被告人が無罪であることを説得的に主張立証します。
刑事裁判の有罪率は99.9%以上ですが、きちんと無罪立証ができれば無罪判決が出る可能性も充分にあるので、諦める必用はありません。被告人を励まして最後まで無罪を目指して戦うのも重要な刑事弁護人の役割です。
当事務所では否認事件を含めて刑事事件に積極的に対応しています。名古屋で身に覚えのない犯罪の疑いにより逮捕されたなら、お早めにご相談下さい。