事件別-強盗・恐喝

強盗罪・恐喝罪で逮捕された場合どうすべきか

強盗罪は刑法236条で、恐喝罪は249条に定められています。本記事では、強盗罪・恐喝罪についてとそれによって逮捕された場合の対処について解説します。

 

1 恐喝罪・強盗罪

恐喝とは、被害者の反抗を抑圧しない程度の暴行または脅迫によって財産等を取得する行為を言います。他方で強盗は、被害者等の反抗を抑圧する程度の暴行または脅迫によって財産等を取得する行為です。暴行・脅迫の程度が強盗と恐喝の境界になりますが、どこまですれば恐喝かどこからが強盗かについて明確な基準はなく、暴行脅迫の内容の他、被害者の人数や性別、年齢、性格等を考慮して判断されます。このため、ひったくり犯が顔面を殴って手提げかばんを奪ったケースでも恐喝が成立するに過ぎないとする一方で、キンカンを混ぜたコーラを顔にかけたケースや、さほど威力のないスタンガンを使用まではせず見せたというケースでも強盗が成立してしまうこともあるのです。したがって、自分では犯罪ではないだろうと思っていても相手によっては恐喝、強盗が成立する可能性があるのです。

さらに、強盗や逃亡の際に人に怪我をさせてしまうとずっと罪が重くなり、未遂であっても無期懲役の可能性が出てきます。

 

2 強盗・恐喝で逮捕されてしまうと

強盗罪・恐喝罪は重罪ですので、逮捕後に入念な取調べが行われる可能性が高いです。逮捕後の身柄拘束は勾留も併せて最大23日もの長期にわたることもあり、その場合に逮捕者が受ける精神的負担、金銭的負担、社会的評価の失墜といった不利益は重大なものです。

 

3 強盗・恐喝罪で有罪になるとどうなるのか

強盗罪の刑罰は5年以上の懲役です(刑法236条1項)。実刑判決となれば最低5年は刑務所に入らなければならないということですから、非常に重い罪といえます。未遂に終わった場合も罰せられます。また、執行猶予の要件の一つに「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」であることがありますので、強盗罪の場合は減軽がない限り執行猶予が付かないことになります。

恐喝罪は10年以下の懲役とされています。罰金刑の余地はなく、これも重罪と言えますが、執行猶予の可能性があります。

強盗・恐喝罪で有罪判決が下れば、その後の人生に与える影響は重大です。

 

4 強盗・恐喝罪で逮捕されたらまずすべきこと

ご自身又はご家族、知人の方が逮捕されてしまった場合、まずは弁護士にご連絡することをおすすめします。

刑事弁護は時間との勝負です。初回接見が数時間遅れるだけで違法な取調べや不用意な供述により不利な自白調書が作られてしまう可能性があります。また、初動が早ければ弁護士が示談交渉や資料収集を速やかに行い、逮捕に続く勾留を行わないように裁判官に訴えかけることもできます。これが遅れれば避けられたはずの勾留を受け、身柄拘束期間が10日も長引くことになりかねません。

逮捕後の取り調べは外部からの連絡を断ち切った状態で行われます。事件によっては毎日何時間も取調べがされることもあり、精神的に疲弊しきって不用意な自白をしてしまうことにもなりかねません。捜査機関はプロですから、事前に弁護士から的確な助言を受けずに取り調べに臨むのはとても危険です。

また、接見禁止決定がされると家族であっても逮捕された人との面会はできず、弁護士のみが唯一の連絡手段となります。

以上の点から、逮捕後はすぐに弁護士への連絡をおすすめします。

 

5 依頼を受けた弁護士の活動

(1) 逮捕後の接見

依頼人の方からご相談をうけると、弁護士はまず逮捕された方への接見に参ります。刑事事件の被疑者として逮捕されると、外界と遮断された状態で捜査機関からの連日・長期間の取調べをうけることになります。身体を拘束され、日常生活と異なる空間では、拘束状態自体が不安や心細さを感じます。さらに被疑者は、密室の取調室で捜査官による取調べを受けます。外部との連絡は制限され、捜査官の発言の真偽も確かめることはできません。

そこで弁護士としてはいち早く接見を行い、弁護士は法律上の被疑者・被告人の権利を説明します。また、お話を伺ったうえで、取調べにおける諸注意を行ったり、弁護活動の方針を立てたりするなどの手助けをいたします。

 

 (2) 早期釈放に向けた活動

逮捕・勾留後であっても準抗告という手続きにより身柄拘束が解かれる可能性があります。依頼を受けた弁護士は準抗告の手続のための証拠収集、検察官や被害者との交渉といった事務手続きをすぐに行い、一刻も早い釈放に向けた活動を致します。起訴後であれば、保釈に向けた活動も行います。

 

 (3) 不起訴に向けた活動

次に弁護士は依頼人のお話をもとに証拠収集や被害者の方との示談交渉を行います。刑法犯で逮捕後に起訴、すなわち裁判がなされるケースは6割程度で残りの4割は裁判をされない不起訴となります。不起訴であれば前科はつきません。起訴不起訴の判断は有罪にできる証拠の存否や犯罪の重大性、被害者の意思を考慮してなされます。このため、起訴の前にどれだけ証拠収集をして、また、被害者と示談を成立させることが自由の身になることにつながります。

弁護士は依頼を受けた後、不起訴を目標に被害者と被害弁済等の話し合い、検察官との交渉を重ねます。

 

(4) 起訴後の活動

起訴されてしまった場合、できる限り執行猶予及び刑期の短縮に向けた活動をします。被害者との示談が成立していたり身元引受人がいたりする場合、執行猶予や刑期短縮の可能性は高まります。

弁護士としては被害者の方やご家族の方と粘り強く交渉し、示談成立や身元引受の約束のために尽力いたします。

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