不起訴処分にしてほしい方へ

  • 刑事事件で逮捕されてしまったけれど、何とか不起訴にしてほしい
  • 在宅捜査になっているけれど前科をつけたくないので不起訴にしてもらいたい

刑事事件の被疑者になったときには「不起訴処分」を獲得することが重要です。不起訴処分になれば刑事裁判にならないので、前科がつくこともありません。勾留されて身柄拘束を受けているケースでも、すぐに釈放してもらえます。

今回は「不起訴処分」の意味と獲得する方法を、名古屋の弁護士が解説していきます。

 

1.不起訴処分とは

不起訴処分不起訴処分とは、犯罪の嫌疑があり立件しても検察官の判断によって「起訴しない」と決定することです。

刑事事件の被疑者となった場合、警察や検察によって捜査が進められます。その結果検察官が「起訴」するか「不起訴」にするか決定します。

起訴されたら「刑事裁判」が始まり、被疑者は「被告人」となって裁かれます。日本の刑事裁判では有罪率が99.9%以上なので、多くのケースで有罪となってしまいます。

一方不起訴処分になれば刑事裁判にならず、その時点で刑事手続が終了します。有罪になる可能性はありません。

 

2.不起訴処分の種類

検察官による不起訴処分には、いくつかの種類があります。以下では典型的なものをいくつか示します。

 

2-1.嫌疑なし

いったんは立件したけれども、捜査の結果「罪を犯した」と証明できる証拠が見当たらず「犯罪を犯したとは認められない」とする判断です。人違いのケースでも嫌疑なしとされます。

 

2-2.嫌疑不十分

犯罪行為をした可能性はあるけれども、証拠が不十分なので立証が困難なケースです。嫌疑が不十分なら刑事裁判にしても有罪にできないので、不起訴処分となります。

 

2-3.起訴猶予

犯罪行為をしたことはほとんど明らかであっても、事情によって起訴を猶予してもらえるケースが少なくありません。たとえば被疑者が初犯で深く反省しており、家族や勤務先による監督なども期待できて更生できる可能性が高いケースなどでは、起訴猶予にしてもらいやすいです。

ただし起訴猶予となった場合「嫌疑がない」のとは違うので、将来別の罪で逮捕された場合などには合わせて起訴される可能性もあります。

 

2-4.告訴取り下げ

親告罪の場合、起訴までに告訴が取り下げられると起訴できなくなるので不起訴処分となります。

 

3.不起訴処分を獲得するメリット

不起訴処分を獲得すると、以下のようなメリットがあります。

 

3-1.刑事裁判にならない

不起訴処分になった場合、刑事裁判になりません。

刑事裁判の中でも特に「通常裁判」になったら、毎回の期日に裁判所に出廷して検察官から責められ、最終的に裁判官から判決を言い渡されるなど非常に大きな負担とプレッシャー、ストレスがかかります。

不起訴処分によって刑事裁判を避けられたら、このような不利益を受けずに済みます。

 

3-2.前科がつかない

日本の刑事裁判は、99.9%以上が有罪判決です。有罪判決を受けると、その人が死亡して戸籍が抹消されるまで「前科」のデータが保存され続けます。つまりいったん起訴されるとほとんどのケースで一生消えない前科がついてしまうのです。たとえ略式起訴されて罰金刑で済んだ場合でも前科の記録は残ります。

不起訴処分になったら刑事裁判にならないので、有罪判決を受ける可能性は0%になります。無罪のケースはもちろんのこと、実際には罪を犯していても起訴猶予となれば前科をつけずに済むので大きなメリットがあるといえるでしょう。

 

3-3.身柄が解放される

刑事事件では、被疑者が逮捕・勾留されて身柄を拘束されるケースが多々あります。

身柄を拘束されていると、普通に社会活動ができないので被疑者は大きな不利益を受けます。家族には心配と迷惑をかけますし、会社や学校に行けなくなって退職や退学に追い込まれるケースも多々あります。また慣れない留置場生活に大きなストレスも受けます。

不起訴処分になった場合、刑事手続自身が終了するのですぐに身柄を解放してもらえます。身柄捜査となって勾留された場合、勾留の効力を失わせるのは簡単ではないので、早期に解放されたいなら不起訴処分が一番の近道となります。

 

4.不起訴処分を獲得する方法

不起訴処分を獲得するには、以下のような対処が必要です。

 

4-1.被害者と示談を進める

痴漢や万引きなどの被害者がいる犯罪では、被害者との示談を成立させることが非常に重要です。刑事事件では、被害者と示談が成立しておりきちんと被害弁償を終えていると、被疑者や被告人にとって非常に良い事情と評価されるからです。検察官による処分決定前に被害者と示談できたら、多くのケースで不起訴にしてもらえます。

被疑者や被告人本人が被害者と示談交渉するのは難しいケースも多いので、早期に刑事弁護人を選任して示談を任せましょう。

 

4-2.反省の態度を示す

実際に犯罪を犯した場合、警察や検察官に深い反省の態度を示すことが重要です。犯罪行為をしたにもかかわらず悪びれない態度で開き直っていると「また同じことをするのではないか?きちんと罰を与えねば」と思われて起訴される可能性が高まります。

なぜこのようなことをしてしまったのか、今後繰り返さないためにどのような工夫をするかなど、しっかり考えて取り調べの際などに伝えましょう。

 

4-3.良い情状をアピールする

不起訴処分となるには、被疑者にとっての「良い情状」を集める必要があります。たとえば「初犯」「家族による監督」「定職に就いていて普段は真面目に働いている」「しっかり反省している」「悪い友人と縁を切る」「これまでとは生活態度を変える」などが良い情状となります。

事案に応じた対応が必要ですが、できるだけたくさんの良い情状をアピールすることが大切です。

 

4-4.無罪の証拠を集める

無罪(冤罪)で立件されている場合、できるだけ多くの無罪の証拠を集めて検察官に提示し「嫌疑なし」と判断させる必要があります。

不起訴処分を獲得したいとき、被疑者やご家族の方だけでできることは限られています。名古屋で逮捕されたなら、すぐに当事務所の弁護士までご相談下さい。

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