事件別-脱税事件

脱税で逮捕されてしまった時、逮捕されるかもしれない時の対処法

脱税によっても逮捕されてしまうことがあります。本記事では、脱税で逮捕されてしまうのはどのようなときか、逮捕されないようにはどうすればよいか、逮捕されてしまった時の対処法について解説します。

 

1 脱税で逮捕されるのはどんなとき

まず、給与所得者の場合には源泉徴収や年末調整といった徴税システムの為に脱税すること自体が困難です。

また、自営業者も単に申告漏れで未納の場合に逮捕されることはありません。法人や自営業者では数年に一度、税務署による税務調査が実施されますが、その結果申告内容に誤りがあったとしても修正申告書を提出して追徴課税がされるのみで逮捕されることはありません。

しかし、脱税金額が大きい、隠ぺい工作をするなど脱税の手法が悪質な場合には逮捕される場合があります。国税局査察部による強制調査が行われます。強制調査の結果、悪質な脱税が発覚すると検察官が逮捕するかどうかを判断します。口裏合わせなどの証拠隠滅のおそれがあると判断された場合、逮捕される可能性が出てきます。

 

2 脱税で逮捕されるとどうなるか

脱税で逮捕後は通常身柄拘束がなされ、勾留も併せて最大23日もの長期にわたることもあります。脱税で逮捕される場合には証拠隠滅が疑われていることが多く、捜査機関が証拠収集を終えるまで身柄拘束が続くことになります。逮捕者が受ける精神的負担、金銭的負担、社会的評価の失墜といった不利益は重大なものです。

 

3 脱税で有罪になるとどうなるのか

横領罪の刑罰は5年以下の懲役です(刑法246条1項)。有罪になれば罰金では済まない重罪ということです。また、業務上横領の場合には10年以下の懲役となります(253条)。

横領罪で有罪判決が下れば、その後の人生に与える影響は重大といえるでしょう。他方で、業務上横領罪であっても事件を大事にしたくないということで被害者の処罰感情が強くないことがあります。そのような場合には被害賠償や示談の成立さえすれば不起訴に終わり、前科が付かないこともあります。したがって、横領罪では逮捕後の初動が重要であり、いち早く弁護士に相談することが重要であると言えます。

 

4 依頼を受けた弁護士の活動

(1) 逮捕後の接見

依頼を受けた場合、弁護士はまず逮捕された方へ接見に参ります。刑事事件の被疑者として逮捕されると、外界と遮断された状態で捜査機関からの連日・長期間の取調べをうけることになります。身体を拘束され、日常生活と異なる空間では、拘束状態自体が不安や心細さを感じます。さらに被疑者は、密室の取調室で捜査官による取調べを受けます。外部との連絡は制限され、捜査官の発言の真偽も確かめることはできません。

そこで弁護士としてはいち早く接見を行い、弁護士は法律上の被疑者・被告人の権利を説明します。また、お話を伺ったうえで、取調べにおける諸注意を行ったり、弁護活動の方針を立てたりするなどの手助けをいたします。

横領罪での起訴及び実刑判決を防ぐためには、逮捕後一刻も早く弁護士に相談をすることが重要です。刑事弁護は時間との勝負です。初回接見が数時間遅れるだけで違法な取調べや不用意な供述により不利な自白調書が作られてしまう可能性があります。

 

(2) 早期釈放に向けた活動

逮捕・勾留後であっても準抗告という手続きにより身柄拘束が解かれる可能性があります。依頼を受けた弁護士は準抗告の手続のための証拠収集、検察官や被害者との交渉といった事務手続きをすぐに行い、一刻も早い釈放に向けた活動を致します。起訴後であれば、保釈に向けた活動も行います。

 

 (3) 不起訴に向けた活動

次に弁護士は依頼人のお話をもとに証拠収集や横領被害者との示談交渉を行います。逮捕後に起訴、すなわち裁判がなされるケースは6割程度で残りの4割は裁判をされない不起訴となります。不起訴であれば前科はつきません。起訴不起訴の判断は有罪にできる証拠の存否や犯罪の重大性、被害者の意思を考慮してなされます。このため、起訴の前にどれだけ証拠収集をして、また、被害者と示談を成立させることが自由の身になることにつながります。

弁護士は依頼を受けた後、不起訴を目標に被害者と被害弁済等の話し合い、検察官との交渉を重ねます。

 

(4) 起訴後の活動

起訴されてしまった場合、できる限り執行猶予及び刑期の短縮に向けた活動をします。被害者との示談が成立していたり身元引受人がいたりする場合、執行猶予や刑期短縮の可能性は高まります。

弁護士としては被害者の方やご家族の方と粘り強く交渉し、示談成立や身元引受の約束のために尽力いたします。

 

(5) 無罪を主張したい

横領は、そのつもりがなかったとしてもいつの間にか使い込みをしてしまっていたなど、ときに認識のないまま横領行為に陥っていることもあります。しかし、横領罪は自身が横領をしていることの認識がなければ成立しません。横領に関わった覚えがないのに逮捕されてしまった場合は、不起訴又は無罪獲得を目指します。

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