このページの目次
危険ドラッグ、脱法ドラッグとは何か?使用すると逮捕されるのか?
第1 危険ドラッグについて
危険ドラッグを定義する法律はありませんが、東京都福祉保健局では、「規制薬物(覚醒剤、大麻、麻薬、向精神薬、あへん、けしがら、指定薬物など)に化学構造を似せて作られ、これらと同様の薬理作用を有する物品」としています。
危険ドラッグの中に法令で使用が禁止される「指定薬物」が含まれることがあり、この場合、危険ドラッグの施用、所持、譲渡、譲受、製造、輸入及び輸出をすると麻薬及び向精神薬取締法違反になってしまいます。現在はかつて使用が「適法」とされていた物質の多くが法律上麻薬として定められ、使用等が違法となっています。しかも、麻薬として定められる物質は頻繁に追加されているので、合法な危険ドラッグだと勘違いして違法なドラッグを使用してしまう可能性もあります。
第2 危険ドラッグを使用してしまうとどうなるか
指定薬物が含まれる危険ドラッグを使用・所持すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性があります。
第3 危険ドラッグの所持・使用で逮捕されてしまったときの対処法
麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕された場合、他の犯罪でもそうですが、身柄拘束中に取調べが行われます。
このような薬物事犯では、他の犯罪と比べて起訴率が高く、不起訴処分があまり期待できません。他方で、初犯であれば執行猶予付きの判決が出ることが多いです。執行猶予つきの判決であれば、執行猶予期間を無事に過ごせば前科も取り消されるため、適切な対応をすることで社会的生活に影響をほとんど残さないで済むことができるかもしれません。他方で、取り調べで不適切な対応をすれば執行猶予が付かず刑務所に行く可能性が高まります。そこで、できる限り取調べの前に弁護士と接見をし、弁護活動に向けた作戦を立てるべきといえます。
なお、ご自身が逮捕された後でも、警察に弁護士を呼ぶように要求することができます。
第4 依頼を受けた弁護士の活動
1 逮捕後の接見
逮捕者のご家族の方から相談をうけると、弁護士はまず逮捕された方への接見に参ります。弁護士としてはいち早く接見を行い、弁護士は法律上の被疑者・被告人の権利を説明します。また、お話を伺ったうえで、取調べにおける諸注意を行ったり、今後の弁護活動の方針を立てたりするなどのお手伝いをし、不要な自白をしないための心構えを授けます。
2 早期釈放に向けた活動
逮捕・勾留後であっても準抗告という手続きにより身柄拘束が解かれる可能性があります。依頼を受けた弁護士は準抗告の手続のための証拠収集、検察官や被害者との交渉といった事務手続きをすぐに行い、一刻も早い釈放に向けた活動を致します。起訴後であれば、保釈に向けた活動も行います。
3 執行猶予の獲得に向けた活動
上記の通り、麻薬及び向精神薬取締法違反では執行猶予付きの判決が出ることが少なくありません。裁判例では、被告人が真摯な反省の態度を示していること、ご家族が監督者となることを約束している場合、ご家族や雇用主が出所後の支援を約束している場合、前科前歴がないこと等の事実を重視して執行猶予の有無や刑期の長短を決定しています。そこで弁護士としてはしょく罪寄付(被疑者・被告人が反省の気持ちを表すために行う寄附)の手続をすることで反省の態度を明らかにしたり、ご家族や勤務先の方と交渉して監督・支援をお願いしたりするなど執行猶予付き判決獲得に向けた活動を致します。