公務執行妨害罪や児童買春罪、窃盗罪など「懲役刑や禁固刑などの身柄拘束刑」と「罰金刑」の両方が用意されている犯罪はたくさんあります。
これらの罪で起訴されたら、身柄拘束刑を適用されるより罰金刑で済まされた方が不利益は小さくなるものです。
ただし罰金刑であっても有罪なので、前科はつきます。
この記事ではそもそも罰金刑とはどういった刑罰なのか、罰金刑のメリットとデメリット、罰金で済ませるにはどうすれば良いのか、名古屋の弁護士が解説します。
このページの目次
1.罰金刑を受けた場合の効果
罰金刑とは、金銭を支払わねばならない刑罰です。1万円以上の支払いを命じられる場合に「罰金刑」となり、1万円未満の場合には「科料」という別の刑罰となります。
罰金刑は懲役刑や禁固刑よりも軽い刑罰とされています。懲役刑や禁固刑なら刑務所に行かねばなりませんが、罰金刑ならお金を払えば刑罰を終えたことになります。
被疑者・被告人が在宅しているケースで罰金刑を適用されると自宅宛に罰金の納付を求める書類が届くので、その通りに支払いをすれば刑事手続きが終了します。身柄拘束を受けている場合、罰金を払う引換えに身柄を釈放されて刑事手続が終了します。
2.罰金刑になるメリット
罰金刑には以下のようなメリットがあります。
2-1.刑務所に行かずに済む
有罪になり、懲役刑や禁固刑を適用されたら執行猶予がつかない限り刑務所に行かねばなりません。執行猶予がついたらすぐには刑務所に行かずに済みますが、執行猶予中に別の犯罪行為をしたら、執行猶予を取り消されて以前の罪の分と新しい罪の分の刑罰を両方受けなければなりません。非常に長い期間刑務所生活を強いられる危険も高まります。
罰金刑であれば、そういった危険はありません。お金さえ払えば刑務所に行く必要は一切ありません。
2-1.略式手続きになる可能性が高い
刑事裁判には「通常の公判請求」と「略式請求(略式手続き)」の2種類の手続きがあります。
公判請求されたら裁判所で刑事裁判の審理が開かれて、裁判官の面前で「被告人」として裁かれます。毎回裁判所に出廷しなければならず、検察官から質問されたり自分でも情状証人を用意しなければならなかったりして負担が大きくなります。
略式手続きとなったら刑事裁判は書面上のみで審理されるので、現実に裁判所で審理が開かれません。被告人が出頭する必要はなく、書面上で罰金刑が下されるだけです。
身柄拘束を受けていた場合にも罰金を払う前提ですぐに解放されますし、在宅事件の場合でも自宅に届いた請求書の通りに罰金を支払えば刑罰を終えたことになります。
略式手続きになったら、被告人の負担は極めて軽くなります。
3.罰金刑になるデメリット
罰金刑には以下のようなデメリットもあります。
3-1.有罪になって前科がつく
略式請求されて罰金刑が適用されると、被疑者は「何事もなく終わった」と考えるケースがあります。しかしそれは間違いです。罰金刑でも有罪判決に変わりありませんし、一生消えない前科がつきます。
次に何かの犯罪行為をしたら捜査機関に以前に罰金刑を受けた記録を参照されて「再度犯罪に及んだ」扱いになり、罪が重くなります。
罰金刑でも有罪であり、前科がつくことを忘れてはなりません。
3-2.お金がないと支払えない
罰金刑になると、お金を払わねばなりません。軽い罪なら10万円、20万円ということもありますが100万円以上の罰金刑を適用される罪もあります。罰金は一括で支払わないといけないので、お金がないと支払いができなくなってしまいます。
罰金を支払えない場合、検察庁から支払いを求める書類が届きます。無視していると検察庁から呼び出されます。
それでも支払いをせず無視していると財産を強制執行され、最終的には「労役場」に留置されて強制労働をさせられます。強制労働は多くのケースで「1日あたり5,000円」に換算されて罰金の支払いに充てられます。ただし労役場留置の期間は最長で2年なので、罰金が高額な場合には1日あたりの金額がより大きくなるケースもあります。
4.罰金刑で済ませる方法
罰金刑にはデメリットもありますが、刑務所に行かなくても済むので被告人にとって負担が軽いことは事実です。罰金刑で済ませるには、以下のような対応をしましょう。
4-1.被害者と示談する
窃盗罪や児童買春罪などの被害者のいる事件では、被害者と示談を成立させることが重要です。被害弁償を済ませれば不起訴になる可能性もありますし、起訴されるとしても略式請求で罰金刑にしてもらえる可能性が高くなります。
4-2.反省の態度を示す
公務執行妨害罪では公務員個人ではなく国や自治体が相手となるので、基本的に示談は不可能です。また薬物犯罪などで被害者がいないケースもあるでしょう。
示談できない場合に罰金刑を選択してもらうには、被疑者がしっかり反省していることが重要です。実際に罪を犯したなら素直に認め、真摯に反省して「二度と過ちは繰り返さない」と誓いましょう。贖罪寄付などをして反省の気持ちを示す方法もあります。
4-3.被疑者に有利な事情を検察官に示す
どのようなケースでも、被疑者にとって有利な事情があるものです。
たとえば以下のようなものです。
- 被疑者が普段は真面目に生活している(今回、たまたま魔が差しただけ)
- 初犯である
- 犯行に至る経緯や犯行態様に汲むべき事情がある
- 家族による監督を期待できる
- 将来を期待できる若者である
弁護士が上記のような事情を検察官に示して不起訴の申し入れをして「処分を軽くすべき」と主張すると、不起訴や略式請求の罰金刑になる可能性が高まります。
犯罪行為をして逮捕されたとき、不起訴処分や罰金刑などの「より軽い処分」を獲得するには刑事弁護人による効果的な弁護活動が必要不可欠です。被疑者お一人でできることは極めて限られており、対処が遅れると懲役刑などの重い刑罰を適用される危険も高まります。
名古屋で逮捕されて「早く身柄を解放してほしい」「なるべく罰金刑で済ませたい」「前科をつけたくない」とご希望の方がおられましたら、お早めに弁護士までご相談下さい。